函館からの恩恵は特にない。反発しても影響ない

投稿日時 2012-10-02 | カテゴリ: 知って!

タイトルは2012年10月2日の北海道新聞朝刊29面に書かれた、大間町内の燃料販売店経営者(61)の発言。


さて、ご存知の通り大間原発の建設が再開しました。


事後報告として、J-POWER(電源開発株式会社)の社長は大間町へ、函館市へは常務が訪れ、社長は歓迎を、常務は建設を反対する市民から罵声を受けました。

テレビ報道の中に聞こえる、常務に対する罵声に「返れー!」というものが有りましたが、今現在の「手続き」の内は、反対活動をされる市民であるなら自重した方が良いワードと思われます。


高度情報科学技術研究機構:原子力百科事典 ATOMICA
引用:

原子力発電所建設のための手続き (02-02-02-01)
<概要>
 原子力発電所の設置計画に当たって、電気事業者は原子力発電所の立地点を選定し、環境影響評価方法書等の書類を経済産業省に提出して環境審査を受ける。環境審査の結果は総合資源エネルギー調査会電源開発分科会において審議され、当該知事の同意を前提に立地点として決定され、「重要な電源開発に係る地点の指定」に組み入れられる。これを受けて電気事業者は「原子炉設置許可申請」を経済産業省に提出し審議される(一次審査)。さらにこの審査結果について原子力安全委員会および原子力委員会で再審議(二次審査)し、経済産業大臣に答申する。経済産業大臣は文部科学大臣の同意を得て原子炉設置を許可する。その後電気事業者は「設計および工事の方法の認可」を経済産業大臣に提出し、認可を得て工事を開始する。工事の工程毎に経済産業省による検査を受け、最後に使用前検査に合格して、営業運転を開始する。



今現在、原子力発電所の地元は青森県のみの状態であり、函館は地元に該当せず、J-POWER(電源開発株式会社)にしてみると今回の常務の来函は「来てやった」くらいのもの。

原子力発電所の「地元」が拡大するらしい「原子力災害対策特別措置法」が改正されない内は、函館は蚊帳の外なのです。

原子力災害対策特別措置法の改正案(PDF:152KB)





話を戻しまして、大間町内の燃料販売店経営者(61)の発言、

「函館からの恩恵は特にない。反発しても影響ない」

そういう事は心に秘めていて欲しかったものです。 
今回はたまたまこの様な考えの持ち主がインタビューされ、それが活字になったのですが、「氷山の一角」と言う言葉もありますので、函館市民は深く傷ついたと思われます。
中には大間町民や青森県民を嫌悪する函館市民も出るのでは。

函館市と大間町議会が意見交換? - TownPathFinder:

 
 




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