人が亡くなられたときの手続き ②






高額医療費の払い戻し


医療費が一定額を超えた場合に自己負担が軽減される制度。
期間 : 2年以内
必要なもの : 国民健康保険証 ・ 印鑑 ・ 国民健康保険証世帯主の銀行預金通帳 ・ 領収書
※ サラリーマン(政府管掌や健康保険組合)の方は社会保険事務所にお問合せ下さい
函館市市民部 ひと月の医療費が高額になった場合





準確定申告

・10万円以上の医療費を支払った
・給与収入が2,000万円を超えていた
・給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった
・2ヵ所以上から給与を受けていた
・同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受取っていた
上記の内容に一つでも該当する場合は準確定申告をしましょう
サラリーマンであり、毎年職場で年末調整をしている方は、死亡退職の時点で会社が年末調整しますので、基本的に準確定申告を行う必要はありません。
しかし、長期療養の末の死亡ですと医療費が高額になっていると思われ、「医療費控除による税金の還付」と捉えると申告することが望ましいと思います
期間 : 4ヶ月以内
納税者が死亡したときの確定申告





医療費控除による税金の還付

10万円以上の医療費が掛かった場合、確定申告により控除の対象になります。
医療費には病院に支払ったものの他、治療の為の市販薬、意思の指導によるマッサージや栄養剤、通院や緊急の為のタクシー代等、医療に関する出費ほとんどがカバーされている。
                       医療費控除額=実際に支払った医療費の合計額-A-B
          A 生命保険等の入院費給付金、健康保険等の療養費・家族療養費・出産育児一時金
          B 10万円 (所得額により若干異なる場合があります)
必要なもの : 保険証書 ・ 印鑑 ・ 受取人の身分証明 ・ 死亡診断書 ・ 被保険者の生年月日と性別を確認できるもの ・ 事故死の場合、それを証明する書類





労働保険

業務中の事故や、通勤時の事故により労働者が亡くなった場合、遺族に「葬祭料」、「年金または一時金」が支給されます。
北海道労働局 > 労災保険給付の種類

メモ 事業所や労働者が労働災害発生の事実を報告しない場合や、虚偽の報告をすることは労働安全衛生法第100条(報告の義務)に違反し、同法第120条第5号(50万円以下の罰金)に該当します。





未支給失業給付金と資格喪失手続き

失業給付金の受給者が亡くなった場合、生計を共にしていた遺族が給付を受ける事ができます。 また同時に故人の資格喪失の手続きを行って下さい。
期間 : 1ヶ月以内
必要なもの : 住民票謄本・死亡診断書・戸籍謄本等





生命保険 保険金の請求

各保険会社により請求方法は異なりますので、それぞれのコールセンター等にお問合せ下さい。
必要書類も異なりますが、「死亡診断書」等は必ず必要になるかとおもいます。
特約の付加の仕方によりますが、亡くなり方により保険金の額が変わる場合があるので、事故等による死亡の場合は「事故証明」等の書類も必要になる可能性もあります。
3年以内に申請しないと時効により権利が消滅する場合がありますので、トラブル回避の為3ヶ月以内には手続きしたいものです。





各種共済の請求

サラリーマンの方(退職者も含む)や個人事業主の方も、何等かの共済に加入している事が多々あります。 職場の机やロッカーの中に遺族が知らない共済の証書があるかも知れません。 職場の人にも聞いて見ましょう。
例) 労働組合の生命共済や見舞金  互助会の生命共済や見舞金  小規模企業共済の生命共済や見舞金  中小企業共済の生命共済や見舞金