人が亡くなられたときの手続き ③




相続関係


相続が発生した場合、相続人一人の判断での変更や承継等の手続きは出来ません。
遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明等が必要になる場合があるので注意しましょう





相続割合の例


一般的な例
 配偶者 1/2
 全子供 1/2

全子供が相続を放棄した場合
 配偶者 2/3
 全子供 0
 父  母 1/3

全子供と父母が相続を放棄した場合
 配偶者 3/4
 全子供 0
 父  母 0
 兄弟姉妹 1/4



相続権が発生した「子供」や「兄弟姉妹」が死亡等している場合、「孫」や「甥」、「姪」にも相続権が発生しますので注意が必要です。
被相続人に隠し子が居る場合も注意が必要です。
相続人調査等は完璧にしておかなければ、後になってからトラブルとなりますので、司法書士、行政書士、弁護士等の法律家に一度相談する事をお勧めします。





預貯金

2003年1月6日に施行された「本人確認法」により、家族の預貯金であっても、勝手に預貯金の払い出しは出来ません。
また金融機関は相続の発生を知った時点で故人の預貯金口座を凍結します。
払い出しするにはまず、相続人を確定し遺産分割協議書等を作成しなくてはなりません。
一般的に故人の戸(除)籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書、相続人全員が代表者に委任する委任状が必要なようです。
葬儀費用等のある程度の額は、金融機関に申し出る事により払い出しに応じる可能性があります。
詳しくは金融機関へお問い合わせ下さい。

メモ
 口座が凍結されると自動振替等もストップします。
入院費や葬儀費用の精算にお金が必要になる可能性があるのであれば、事前に対策をしておくことお勧めします。 貸し金庫も凍結される場合がありますので、相続書類を預けている場合は注意が必要です。
 上記の文章中で「金融機関は相続の発生を知った時点で故人の預貯金口座を凍結します。」と書きましたが、金融機関の人が新聞のお悔み欄を毎日チェックしているとは思いません。
小さな町では金融機関の人が気が付いて凍結させると思いますが、函館市等は大きな会社の社長でもない限り、口座凍結には申告が必要でしょう。 よって、申告するまで口座はフリーな状態と思われます。
しかし、故人の預貯金を勝手に引き出したりすると後々のトラブルになりかねないのでご注意を。





不動産

不動産の所有者が亡くなり相続が発生した場合「所有権移転登記」をします。 この手続きは非常に煩雑で、ここでは説明仕切れません。 専門家に相談することをお勧めします。
詳しくは法務局ホーム > 業務のご案内 > 不動産登記に関する情報をご覧下さい。





電話加入権

電話加入権は相続の対象財産になり承継、又は解約の手続きになります。
よって相続には相続人であることが確認できる書類(戸籍謄(抄)本)が必要になります。
必要書類 : 名義人の死亡が証明できる書類 (死亡診断書等)、相続人であることが確認できる書類 (戸籍謄(抄)本)、相続人印鑑、遺言による相続人への継承の場合は家庭裁判所の検認を受けた遺言書
戸籍謄(抄)本だけで契約者の死亡と承継者が確認できる場合は戸籍謄(抄)本のみで可
詳細 : 
NTT東日本ホーム > 電話・電報 > 手続きや商品・サービス > 名義変更の手続のご説明 > 承継
問い合わせ : 電話 116番  又は  NTT東日本函館支店 東雲町14-8 0138-21-2011





自動車やオートバイ

個人で手続きするには、非常に面倒な作業の連続です。プロにお願いした方が良いと思います。
 
手続方法
①被相続人と相続人全員の戸籍謄本、 遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、委任状を用意します。
②上記の書類が揃ったところで一度、陸運局にチェックして貰うことをお勧めします。 このとき申請書や自動車税申告書を貰い、記入方法を聞いておきましょう。
③車検証に記載の本拠を変える場合は、車庫証明が必要になります。
④上記の書類が揃ったら窓口へ申請しましょう。
⑤名義が変更されたら、自賠責保険や任意保険等の変更手続きもお忘れなく。

申請先
 自動車と125cc以上のオートバイは陸運局(函館運輸支局
 軽自動車は軽自動車検査協会
 125cc以下のオートバイは市町村役場の税金関係の窓口





その他の相続対象

株券 債権 保証金 出資金 火災地震保険 ゴルフ会員権 特許権 各種免許と許可
例) 銃砲刀剣類所持許可証は10日以内の届出義務があります





返却

障害者手帳 ・ 無料(半額)利用証 ・ 年齢別利用証 ・ 医療受給証 ・ 社員証 ・ その他(レンタルビデオ、図書館の書籍等)





取締役の変更

故人が会社取締役であった場合、退社・変更の手続きをしなくてはなりません。
手続きは通常は会社が行いますが、一人会社や、会社構成員が遺族だけの場合などは遺族が手続きをすることになるでしょう。
法務局で手続きの相談に応じてくれますが、添付書類の作成が煩雑ですので専門家に相談することをお勧めします。