心身障害者扶養共済制度

将来一人で経済的に生活することが困難な心身障がいのある方(児童)を扶養している保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより,保護者が死亡,又は、重度の障がいとなった場合、残された心身障がいのある方(児童)に終身一定額の年金を支給する制度です。
給付は、一口につき2万円が障がいのある方の生存中支給されます

詳しくは各市町村の福祉課で。

詳細 : 制度統括機関 独立行政法人福祉医療機構


心身障害者扶養共済制度加入者に対する掛金助成

北海道心身障害者扶養共済制度の加入者に、納付した掛金の一部を助成。
全ての自治体で助成しているわけではありません。
函館市の場合は掛金の5割を助成しているようです。
函館市>函館市例規集>第8類 民生>第2章 障害者福祉>心身障害者扶養共済制度加入者に対する掛金助成規則
詳しくは各市町村の福祉課で。