ペット
動物の愛護及び管理に関する法律により、犬や猫などをみだりに殺傷したときは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に、虐待したり遺棄した(捨てた)ときは30万円以下の罰金刑に処せられます。
犬や猫の飼い主は「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」により終生飼養することを求めています。
よって、何らかの理由により飼育出来なくなった場合は譲渡先を探す事になります。
譲渡先が見つからず殺傷・放棄した場合は法律により罰金刑に処されます。
どうしても譲渡先が見つからない場合は保健所に引取りを依頼する以外の方法はありません。
料金は2,100円です。
保健所に引き取られた犬猫は里親探しの期間がありますが、期間が過ぎると殺処分しなくてはなりません。
仕事とはいえ、犬猫を殺処分しなければならない職員の方々の心の葛藤にいたたまれなく感じます。
全ての幸、不幸は飼い主に懸かっているのです。
飼う事が出来なくなった犬や猫は結局4つの道しか無いようです。
1.新しい飼い主に出会う。
2.飼い主に殺される。
3.飼い主に捨てられ、保健所に野犬として殺処分される。
4.保健所による殺処分を、2,100円で飼い主に依頼される。
これからペットを飼おうとしている方は相当の覚悟を持って下さい。
また、現在の住居でペットを飼うことが許されているか、住居の管理者にご確認下さい。
犬・猫の飼い主募集と迷子情報 (渡島保健福祉事務所保健福祉部)
http://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/hf/hfc/contents/eisei/kankyou/bosyuu.htm
犬・猫の引き取りに関すること (渡島保健福祉事務所保健福祉部)
http://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/hf/hfc/contents/eisei/kankyou/hikitori.htm
以下のサイトは動物虐待に関するサイトです。
サイトの中に登場する動物は飼い主に捨てられた動物達であり、捨てられなければ辿ることの無い末路であります。
全ての責任は飼い主に有るのではないでしょうか。
Dearこげんた (動物虐待に関するサイトです。)
Dearこげんた内、函館保健所視察レポート
登録や届出が必要な場合
1.生後91日以上の犬を所有した場合は登録が必要です。
2.犬の所在地が変更した場合は届出が必要です。
3.飼い主の住所や氏名に変更があった場合は届出が必要です。
4.犬の所有者が変わった場合は届出が必要です。
5.函館市以外で登録を受けた犬が、函館市内に転入した場合は届出が必要です。
6.犬が死亡した場合は届出が必要です。
7.ペットが人に噛み付いた、噛まれた時は保健所へ連絡してください。
8.ペットが行方不明になった場合は保健所と警察に届け出ましょう。
登録手数料 : 3,000円
窓口 : 各市町村
狂犬病予防接種
生後91日以上の犬は、毎年1度の狂犬病予防注射を受けなければなりません。
接種場所は集合注射会場、または委託動物病院。
料金 : 注射料2,490円+注射済票交付手数料550円=合計3,040円
函館市蓄犬取締および野犬掃とう条例
明らかに飼い犬であっても、係留されていない犬は野犬として捕獲、抑留されます。
係留方法には規定があります。
1.道路を通行する人に接触しないようにすること。
2.飼い犬を連れ出す際は、繋いでいる綱、鎖の長さを2メートル以内とし、周囲の人や家畜に接触しないようにすること。
3.自宅の敷地内通路であっても、来訪者等に接触しないようにすること。
4.住居内で飼育する場合、来訪者等が家の出入口部分に入っても、飼い犬が接触したり住居から出ないようにすること。
5.飼い犬が逃げ出すことのないよう、首輪・綱・鎖・檻・柵等の用具、器材を整備すること。
参考リンク
市立函館保健所生活衛生課動物衛生係