人が亡くなられたときの手続き ①






大切な人が亡くなると、なにも考えられない時間が過ぎていゆきます。
しかし、故人の為にもやらなくてはならない事が山ほどあります。
下記には、その山のような手続きを掲載しましたので、何をしたら良いか分からなくなった時にご活用ください。



市町村役場での手続き



死亡届 (死産届) ・ 死体火(埋)葬許可申請書

期 間:7日以内
必要なもの:届出人の印鑑 ・ 死亡届(死亡診断書欄に記載のあるもの)または死産届 ・ 健康保険証(加入者)
函館市HP 詳細ページ





国民健康保険加入者の資格喪失届 ・ 葬祭費請求

期 間 : 14日以内
必要なもの : 国民健康保険証 ・ 死体火(埋)葬許可証等(死亡を証明する書類) ・ 喪主の印鑑 ・ 喪主の銀行預金通帳 ・ 会葬礼状等の喪主を確認できるもの
※ サラリーマン(政府管掌や健康保険組合)の方は社会保険事務所にお問合せ下さい
函館市HP 詳細ページ





世帯主変更届

世帯主が亡くなられた場合に手続きが必要です。
期間:14日以内
必要なもの : 健康保険証 ・ 印鑑





国民年金受給者の年金受給権者死亡届 ・ 未支給年金保健給付請求

年金受給者が亡くなられた時に手続きします。
未支給年金保険給付を受けられるのは、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹です。
期間:14日以内
必要なもの : 年金手帳 ・ 死体火(埋)葬許可証等(死亡を証明する書類) ・ 印鑑 ・ 銀行預金通帳 ・ 戸籍抄本 ・ 年金を受けていた方と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類 ・ 場合により住民票
函館市HP 年金のページ
社会保険庁HP 該当ページ
※ 厚生年金の場合は社会保険事務所にお問合せ下さい





遺族年金 ・ 寡婦年金 ・ 死亡一時金

遺族年金 国民年金加入中、または受給資格を満たした方が亡くなられたときに,残された子のある妻や子に遺族年金が支給されます。
寡婦年金 保険料を納めた期間が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき,その妻が60歳から65歳になるまで受給できます。
死亡一時金 保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり,その遺族が遺族年金などを受けられない場合に受給できます。
函館市HP 年金のページ
※ 厚生年金の場合は社会保険事務所にお問合せ下さい
 関連メモ 胎児であった子が生まれたとき 社会保険庁HP












上記のように記載しましたが、それぞれの生活環境により数多くの手続きが増えるかと思います。
大切な家族が亡くなった直後の手続きでありたいへん酷な作業ですが、故人の為にも頑張って下さい。
作業に行き詰った際は迷わず関係機関にお問合せ下さい。 また、お手伝いする専門家も函館市内にはたくさん居ますので協力を依頼してみることもお勧めします。


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