リンクと著作権


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著作権について

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収集先に関しては、著作権法第10条2により著作物に該当しないものとしております。
また、当サイトに掲載されている事柄については、法令順守のうえでのご利用をお願い致します。
詳しくは 【社団法人 著作権情報センター】 を参考にして下さい。

著作権法  最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一二一号

第二章 著作者の権利
 第一節 著作物
  (著作物の例示)
  第十条  この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
    一  小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
    二  音楽の著作物
    三  舞踊又は無言劇の著作物
    四  絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
    五  建築の著作物
    六  地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
    七  映画の著作物
    八  写真の著作物
    九  プログラムの著作物
   2  事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
   3  第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
    一  プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
    二  規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
    三  解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

 


著作権(引用)について

当サイトに掲載している記事の一部には、他サイトの情報を「引用」している部分がございます。 これは著作権法第32条に則った方法であり、合法的であるとの判断からの処置です。 
また、当サイトに掲載されている事柄についても、法令順守のうえでの引用をお願い致します。

著作権法  最終改正:平十一法二二○・2項一部改正、平十五法一一九・2項一部改正

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

 

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